猫の似非法学をボコボコにする

http://d.hatena.ne.jp/tikani_nemuru_M/20090310/1236631830
の話。

まー、ただの揚げ足取りではあるけど、他人を擬似法学とか言う割り*1に自分の主張が穴だらけというのはどうかと思うのでツっこんでおく。



民事とか私法とかいうのは

* 対等な私人の間に適用

というのは、基本もいいところですにゃ。

例えば労働法は私人の間に締結される労働契約に関する法にゃんが、雇用者と被雇用者は対等とはいえにゃーので、民法ではなく特別法である労働法が適用されるということになりますにゃ。

はぁ?
ってーか、労働基準法も私法だし。対等でなくても私法でしょ。
民法にも、対等ではない(保護されるべき)ケースのこと普通に書いてあるし。(未成年者、成年被後見人被保佐人、被補助人、労働債権に対する先取特権(第三百六条)、とか)



公的な教育機関である公立高校と、法的主体であることを認められにゃー児童である高校生との関係に、「対等な私人の間に適用」される民法をもってくるというのはありえにゃー話だ。

教育私法論 伊藤 進 (著)

ていうか、学納金返還訴訟とか知らんのかね。消費者契約法民法の特別法。もちろん私法。)が、普通に教育機関と学生の間に適用されてますが?



「すべての児童」だよ、「すべて」
親がカネを払ってにゃーガキも、当然ながら「すべて」に含まれにゃーのかね?

そーゆーもの。
憲法第25条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。)にも生活保護法第4条とか例外はある。



学校教育法施行規則
第一三条(懲戒)

いつ時代のだよww今は第26条だってば。
つーか、コメントで指摘されて、それ見てるはずなのに直さないって何なの?



さあ、ここにはカネを払わにゃー者を退学処分にできる、などという話はでてくるわけもにゃーよな。教育基本法をまともに読めればこれが当然の帰結だにゃ。

でてくるんだよ。
自分で 「高等学校における退学処分と自主退学」 紹介してるじゃねーか。ちゃんと読んでから書けばいいのに。折角の「自由と正義」誌の素晴らしいテキストなのにねー。まさに猫に小判
学校教育法施行規則26条に書かれてるのは、「高等学校における退学処分と自主退学」でいうところの「(3) 懲戒による退学」 だけ。「(2) 授業料滞納や休学期間超過等による退学(除籍)」は関係ないってこと。


*1:apjさんを弁護する意図はない。apjさんの法学理解は確かにひどい。