パフォーマンスベース契約と工事進行基準

ブクマにお返事ありがとうございます。


報酬が算定できない成果報酬型契約の場合、工事進行基準は採用できないですよー。工事完成基準にしかしようがありません。

えーっと、できるというか、しないといけないケースもあるはずです。



9. 工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。
(1) 工事収益総額(第10項及び第11項参照)
(2) 工事原価総額(第12項参照)
(3) 決算日における工事進捗度(第13項参照)
10. 信頼性をもって工事収益総額を見積るための前提条件として、工事の完成見込みが確実であることが必要である。このためには、施工者に当該工事を完成させるに足りる十分な能力があり、かつ、完成を妨げる環境要因が存在しないことが必要である。
11. 信頼性をもって工事収益総額を見積るためには、工事契約において当該工事についての対価の定めがあることが必要である。「対価の定め」とは、当事者間で実質的に合意された対価の額に関する定め、対価の決済条件及び決済方法に関する定めをいう。対価の額に関する定めには、対価の額が固定額で定められている場合のほか、その一部又は全部が将来の不確実な事象に関連付けて定められている場合がある。
(太線・下線は引用者(andalusia)による)

ということで、信頼性をもって工事収益総額を見積ることができる場合は工事進行基準適用になりますが*1、わざわざそこには「将来の不確実な事象に関連付けて定められている場合がある」と書かれているんですよね。
ということで、パフォーマンスベース契約でも多分工事進行基準は適用になるものと思っています。まぁ、多分適当に合理的に見積もればそれで良いんだと思いますが。


*1:もちろん、他の2要素は満たされている前提で