措置入院についての誤解


いわゆる措置入院というかたちで“犯罪を犯すおそれのある”精神障害者精神病者の身柄が拘束される、ということは現実に生じています。

措置入院の多くは、「自傷のおそれ」の診断です。

もちろん自傷行為は犯罪ではありません。措置入院=犯罪を犯すおそれ、と受け取ることのできる表現は極めて不当だと思います。



07年のデータでは全病床数1,620,173 に対し精神病床は351,188 にものぼります(全体の20%以上。平成21年版厚生白書より)。人口1万人あたりの精神病床数がイギリスでは10、カナダで4なのに対し日本は28、と突出して多く、かつ平均在院期間もイギリス86日、カナダ22日に対して日本は331日です(芹沢一也、『狂気と犯罪』、講談社+α新書)。

精神障害者申請通報届出数・入院形態別患者数・精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数,都道府県−指定都市(再掲)別 のデータを見てもわかるとおり、措置入院での入院者数は平成15年度末の時点でわずか2,418人です。精神病棟の病床数が351,188床ある説明には全然なっていませんね。

医療保護入院について論じるのならわかりますが・・・「医療保護入院」という文字は引用元の blog には一つもありませんね。「では措置入院がどのように運用されているかについてこの社会が関心をもってきただろうか? というと大いに疑問だと思います。」 という言葉はそっくりそのまま元 blog 主にブーメランのように返っていくのではないでしょうか。